外国PEPsとは

外国PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者)とは、外国において、以下に該当する職にある方を指します(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則15条)。

国家元首
・日本における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
・日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
・日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
・日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
・日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行の役員
・予算について国家の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

当社では、外国PEPs等に該当するお客様とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律の観点から、お取引を承ることができません。以下に該当するお客様の口座開設を承ることができないためご了承ください。
①外国PEPsに該当する方並びに過去に外国PEPsであった方
②外国PEPsに該当する方の両親、子供、兄弟姉妹(日本人であるか否かは問いません)
③外国PEPsに該当する方の配偶者および配偶者の両親、子供(事実上の婚姻関係にあるものも含みます)
④上記①又は②③に該当する方が実質的支配者となっている法人