
最良執行方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。 株式会社スマートプラス(以下、「当社」といいます。)では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。
(2) (1)において、委託注文の金融商品取引所への取次ぎは、次の通り行います。
① 当社は、原則としてお客様の注文を東京証券取引所の開設する金融商品取引所(以下「東証市場」といいます。)へ取り次ぎます。
② 複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合には、最も流動性が高い市場として当社が選定した金融商品取引所(以下「主市場」といいます。)に取り次ぎます。なお、東証市場が含まれている場合は、最も流動性が高い市場として東証市場に取り次ぎます。
(3)当社はお客様からいただいた対象有価証券の取引に関する注文のうち、お客様と当社間での相対取引(取引所外売買)によって注文を執行することを予め合意した注文については、お客様と合意した方法及び条件により注文を執行することといたします。
金融商品取引所は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等に優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
ただし、お客様にとって市場における立会売買と比べて価格等の面において同等以上に有利な条件で執行できると見込まれるときは、市場における立会外売買を選択することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2) 上記2.(3)に記載する方法を選択する理由
当社では、一部の取引について、単元未満株式と単元以上の株式の取引が混在して発生するため、これらの約定を執行するには、当社とお客様の間での相対取引によらなければならないことから、当該一部の取引について、当該方法を選択するものとします。
① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた内容で当社が合意した執行方法
② 約款等において執行方法を特定している取引
当該約款等において特定している執行方法
③ 売買の取次ぎに関する注文のうち、単元未満株の取引
売買の取次ぎに関する注文のうち、単元未満株の取引については、当社が自己で相手となる注文の受付は行っておらず、株式会社証券保管振替機構を経由して発行体に「買取請求」する方法、または当社が契約する単元未満株取引を取り扱う証券会社に注文を取り次ぐ方法をとっています。また、金融商品取引所での売買はできません。
④ 信用取引の決済注文
新規建てを行った金融商品取引所で執行する方法
⑤投資一任契約に基づく取引
投資一任契約に基づく取引については、投資一任約款において定める方法によって取引を執行します。
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合でも、その時点での最良の条件で執行するよう努めます。
(3) SORシステムによって選択された立会売買もしくは立会外売買によって成立した約定価格が結果的に、選択されなかった執行方法によって成立したであろう価格よりも有利とならない場合が生じることがあることをご了承ください。
1. 対象となる有価証券
金融商品取引法施行令第16条の6第1項第1号イに規定される「上場株券等」のうち、国内の金融商品取引所のひとつである東京証券取引所に上場されている株券、新株予約権、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(上場不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券)、ETN(指標連動証券)、ベンチャーファンド、インフラファンド等であって、当社が取り扱いを行う有価証券。(以下「対象有価証券」といいます。)2. 最良の取引の条件で執行するための方法
(1) 当社は、お客様からいただいた対象有価証券の売買の取次ぎに関する注文に対し、原則として当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として、速やかに、当社が金融商品取引所への発注を委託している母店証券会社(金融商品取引所の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所への注文の取次ぎについて当社との間で契約を締結している者をいいます。)の運営する最良執行システム(以下「SORシステム」といいます。)を通じて執行します。SORシステムは、対象有価証券の取引注文を金融商品取引所内の立会売買、または母店証券会社内で他の注文と付け合わせる立会外売買のいずれかお客様にとって有利になると判断した方法で執行する仕組みです。金融商品取引所の売買立会時間外に受注した委託注文については、その後、金融商品取引所における売買立会が開始された後に執行することとします。(2) (1)において、委託注文の金融商品取引所への取次ぎは、次の通り行います。
① 当社は、原則としてお客様の注文を東京証券取引所の開設する金融商品取引所(以下「東証市場」といいます。)へ取り次ぎます。
② 複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合には、最も流動性が高い市場として当社が選定した金融商品取引所(以下「主市場」といいます。)に取り次ぎます。なお、東証市場が含まれている場合は、最も流動性が高い市場として東証市場に取り次ぎます。
(3)当社はお客様からいただいた対象有価証券の取引に関する注文のうち、お客様と当社間での相対取引(取引所外売買)によって注文を執行することを予め合意した注文については、お客様と合意した方法及び条件により注文を執行することといたします。
3. 当該方法を選択する理由
(1) 上記2.(1)及び(2)に記載する方法を選択する理由金融商品取引所は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等に優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
ただし、お客様にとって市場における立会売買と比べて価格等の面において同等以上に有利な条件で執行できると見込まれるときは、市場における立会外売買を選択することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2) 上記2.(3)に記載する方法を選択する理由
当社では、一部の取引について、単元未満株式と単元以上の株式の取引が混在して発生するため、これらの約定を執行するには、当社とお客様の間での相対取引によらなければならないことから、当該一部の取引について、当該方法を選択するものとします。
4. その他の方法
次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行する場合があります。① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた内容で当社が合意した執行方法
② 約款等において執行方法を特定している取引
当該約款等において特定している執行方法
③ 売買の取次ぎに関する注文のうち、単元未満株の取引
売買の取次ぎに関する注文のうち、単元未満株の取引については、当社が自己で相手となる注文の受付は行っておらず、株式会社証券保管振替機構を経由して発行体に「買取請求」する方法、または当社が契約する単元未満株取引を取り扱う証券会社に注文を取り次ぐ方法をとっています。また、金融商品取引所での売買はできません。
④ 信用取引の決済注文
新規建てを行った金融商品取引所で執行する方法
⑤投資一任契約に基づく取引
投資一任契約に基づく取引については、投資一任約款において定める方法によって取引を執行します。
5. ご注意
(1) 当社が最良執行を行う場合は受注時の主市場となります。したがって、受注時と執行時の主市場が異なることがあることをご了承ください。(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合でも、その時点での最良の条件で執行するよう努めます。
(3) SORシステムによって選択された立会売買もしくは立会外売買によって成立した約定価格が結果的に、選択されなかった執行方法によって成立したであろう価格よりも有利とならない場合が生じることがあることをご了承ください。