書面等の電子交付取扱方針

方針の趣旨

この方針は、株式会社スマートプラス(以下「当社」といいます。)からお客様へ交付すべき書面を、実際の書面による交付に代えて、書面に記載すべき事項を電子情報処理組織及び情報通信の技術によってお客様に交付する取扱いについて定めるものです。

電子交付の定義

電子交付とは、電子情報処理組織を用いた書面の記載すべき事項のお客様への提供のうち、 お客様による閲覧を可能とすることを以って書面交付に代える交付方法をいいます。お客様が、電子交付及び本方針を承諾された場合、お客様は、当社の証券総合口座開設画面の他、当社ウェブサイト、当社取引アプリで書面の記載事項を閲覧することができます。
ただし、災害時その他やむを得ない事情があるときは、電子メール、実際の書面等によって書面交付を行う場合があります。

電子交付する書面

当社が、電子交付する書面は以下に掲げるものとします。
(1)約款・同意規約類
(2)契約締結前交付書面
(3)契約締結時交付書面
(4)投資一任契約書
(5)取引残高報告書
(6)特定口座年間取引報告書
(7)運用報告書
(8)その他当社が定めるもの

電子交付の承諾

お客様は、証券総合口座開設時又は申込時に本方針の内容をご理解いただいたうえで、電子交付を承諾いただきます。なお、電子交付の承諾は、前項の書面について一括して行なっていただきます。

電子交付の方法

電子交付による書面は、PDFまたはその他の形式により提供いたします。PDF形式による書面の記載事項をご覧いただくため、 お客様には、あらかじめ PDFが閲覧可能な環境を整備いただきます。

電子交付の内容等の変更

当社は、電子交付の内容その他本方針の内容について、電子交付を承諾されたお客様の利用に支障をきたすおそれがないと判断した場合は、あらかじめ当社ウェブサイトならびに当社取引アプリ上のマイページに掲載し、又は同意を得ることなく、変更を行うことができるものとします。

免責事項

当社は、次に掲げる事由により生じるお客様の損害については、免責されるものとします。
①通信機器、通信回線、端末等の障害、瑕疵又はこれらを通じた取引システム等の障害、瑕疵等により電子交付を利用できなくなったことにより生じた損害
②災害等により電子交付の提供が遅延し、又は不能になったことにより生じた損害