利益相反管理方針

 昨今、金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。こうした状況を踏まえ、株式会社スマートプラス(以下、「当社」といいます。)においても、当社が行う取引に伴い、お客様の利益が不当に害されることのないよう、業務の内容・特性・規模等に応じ、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められています。
 そこで当社は、金融商品取引法第36条第2項、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、「金商業等府令」といいます)第70条の4第1項第3号に基づき、「利益相反管理方針」を策定し、その概要を公表します。

対象取引の類型

当社は、利益相反管理の対象となる取引を以下の通り類型に分類し、具体例を記載します。
1 お客様と当社との間で利害の対立または競合が生じる取引
有価証券の売買業務において、当社が利益を得る、もしくは損失を避けることで、お客様が不当に損失を被る可能性がある場合
2 お客様に関する非公開情報を利用して、当社または当社の他のお客様が行う取引
金融商品の売買を行うこと等を勧誘するに際し、お客様の非公開情報を利用する場合

利益相反の管理体制

当社では、内部管理統括責任者を利益相反管理統括責任者として、営業単位から独立した内部管理部門において、当社内で利益相反の対象となる恐れがある取引の管理を一元的に行います。

利益相反管理の方法

当社は、以下の方法を選択し、または組み合わせることにより、利益相反の対象となる対象取引を管理します。
1 対象となる取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離し、物理上、システム上の情報遮断措置を行うこと。
2 対象となる取引の条件もしくは方法の変更を行うこと。
3 対象となる取引もしくはお客様との取引のいずれかを中止すること。
4 対象となる取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に開示を行うこと。
5 情報共有者を監視すること。

利益相反管理の対象となる会社の範囲

当社は、金商業府令第70条の3及び金融商品取引法施行令第15条の16より、以下に掲げる企業における取引を管理の対象とします。管理対象となる会社は以下の通りです。
1 株式会社スマートプラス(第一種金融商品取引業・投資運用業)
なお、当社には利益相反管理の対象となるグループ会社はありません。(金融商品取引法第36条2項及び3項)