証券課税関係

上場株式・投資信託等譲渡益課税

上場株式・投資信託等譲渡益の課税方法は、2003年1月1日から「申告分離課税」に一本化され、「源泉分離課税」は2002年12月31日に廃止されました。
申告分離課税ではお客様がご自身で納税手続きを行う必要がありますので、お客様にとって面倒な制度となりました。
このため2003年1月1日から、納税事務を証券会社が代行する制度(特定口座制度)が導入されました。

特定口座の種類

特定口座には、譲渡益課税を証券会社が、源泉徴収する「特定口座/源泉徴収あり」と、源泉徴収しない「特定口座/源泉徴収なし」の2種類があります。
「特定口座/源泉徴収あり」では、取引ごとに源泉徴収されますので、お客様の確定申告は不要です。ただし、「損失の繰越控除」の適用を受ける場合や、他社の特定口座と通算して利用する場合には、確定申告を行う必要があります。
一方、「特定口座/源泉徴収なし」では、証券会社が発行する特定口座の年間取引報告書をもとに、お客様が確定申告を行う必要があります。

上場株式・投資信託等譲渡益課税の税率

譲渡益の税率は20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。

損益通算

「特定口座/源泉徴収あり」では、譲渡損失と配当等(株式の配当金)を損益通算します。
通算の結果、損失が出る場合には、超過徴収となった源泉徴収額が還付されます。

配当金課税

配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、「確定申告不要制度」を選択することができるものもあります。
また、配当所得については、「総合課税」によらず、「申告分離課税」を選択することができます。

確定申告不要制度

上場株式の配当金については、配当の金額にかかわらず、申告不要(確定申告をしないで済ませること)を選択することができます。

総合課税

総合課税とは、各種所得と合算して所得税額を計算します。総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができますが、上場株式や投資信託等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることはできません。

申告分離課税

申告分離課税を選択した場合は、上場株式や投資信託等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることができます。配当控除の適用を受けることはできません。

配当控除

国内株式の配当について、総合課税を選択して確定申告をした場合に適用される税額控除のことです。一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。

※ 国内株式の配当金の原資は、法人税課税後の所得です。
株主に分配される配当金に所得税が課税されると、「法人税」と「所得税」の二重課税となります。 
そのため、この二重課税を調整するための控除が、配当控除です。
※ 外国株式やJ-REITなどの配当金については、配当控除の適用はありません。


ご注意事項
株式の譲渡所得や配当金の総合課税や申告分離課税の申告をされる場合、お客様と同一世帯の納税義務者の所得控除、国民健康保険料や高齢者の医療費の自己負担割合に影響を及ぼすことがあります。申告にあたってはこのような点を十分考慮し、判断していただく必要があります。詳しくは、税務署や税理士にご相談ください。